- お知らせ
長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)
2026.01.06
長野県より宿泊税についてのお知らせです。
長野県宿泊税の納税義務者は、長野県内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、長野県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊者から宿泊税を徴収し、長野県に申告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。
制度の概要、手続きの案内が長野県HPで確認ができますので下記リンクよりご確認ください。
(県ホームページ)https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/syukuhakuzei_tebiki-youshiki.html
特別徴収義務者としての登録手続きについて
対象の宿泊施設には、令和7年11月上旬に手続きに関する書類を郵送しています。内容をご確認の上、お早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。
※手続きに関する書類が届かない場合は、お手数ですが、
長野県総務部税務課課税係 宿泊税担当(電話番号:026-235-7048)までお問い合わせください。